保険の応援館
Q&A - 火災・風災
Q1 | 隣家(隣室)からの類焼で、自分の家(部屋)が燃えてしまったら、その損害は賠償してもらえるのか? |
「失火法」により、故意または重大な過失がない場合に限り、失火者には賠償責任が発生しません。 よって、通常は賠償の請求はできません。ご自身の火災保険で、損害をカバーしなければなりません。 |
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Q2 | 「失火法」の定める故意または重大な過失とは? |
故意とはわざと行った場合、重過失とは、常識的な注意ではなく、 わずかな注意さえすれば事故が起きなかったのに、漫然と事態を見過ごしてしまった場合をさします。 |
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Q3 | 建物の評価(保険金額の設定)はどのように行うのですか? |
保険金額を再調達価額をベースとするか時価額をベースとするかで評価額が異なります。 再調達価格とする場合は、基本的には新築時の価額から物価の変動を考慮して決定させていただきます。 新築時の建物の価額がご不明な場合は、平均的な建物の価額をご提示させていただくことも可能です。 時価額とする場合は、上記再調達価額から経過年数に応じ減価分を差し引いて決定致します。 |
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Q4 | 賃貸マンションにて、火災保険への加入を勧められているが、加入は必須でしょうか? |
火災保険(家財)のご加入は本来は強制ではなくお客様ごとの任意となります。 ただし、保険のご加入が賃貸マンションの入居の条件となっている場合がありますので、 その場合には家財の火災保険への加入および借家人賠償責任特約のセットをおすすめします。 |
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Q5 | 風災による損害は火災保険で補償されますか? |
火災保険商品はいくつか種類があり、その商品や補償範囲も保険会社ごとにさまざまですが、 ほとんどの商品で風災による損害を補償しています。 例えば、「強風によって屋根が飛ばされた」「強風によって屋根が損壊した箇所から雨が吹き込み、 家財や建物内装に水濡れ損害が発生した」などといった損害を補償しています。 ただし、「20万円以上の損害発生の場合に保険金を支払う」といった形で、 保険金が支払われるための一定の要件が定められている契約もあり、 風災害を原因とする損害のすべてが補償されるわけではないため注意が必要です。 |
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Q6 | 火災保険は火災に備えるための保険と思っていましたが、水災をはじめとする自然災害による損害も補償されるのですか? |
火災保険は火災による損害だけでなく、自然災害についても補償しています。 ただし、火災保険はいくつかの種類があり、商品や保険会社によって補償内容に差があります。 建物のみを保険の対象にした場合、家財が水災にあっても補償されないため注意が必要です。 |